教育・学生生活

授業料免除・納付猶予・月割分納について

 学部・大学院の学生(研究生・聴講生・科目等履修生等を除く。)に対しては,選考の上,授業料の免除又は納付が猶予されることがあります。
 ただし,2020年度以降に入学した日本人学部生は,以下の項目のうち,2および3について申請が可能です。経済的理由での支援が必要な場合は, 修学支援制度をご覧ください。

授業料免除等の対象者

次の1~5のいずれかに該当する場合です。

1.経済的理由によって授業料の納付が困難であり,かつ学業優秀と認められる学生。

2.授業料の納期前6か月以内において,授業料の免除等申請者(以下「本人」という。)の学資を主として負担する方(以下「学資負担者」という。)が死亡した場合で授業料の納付が困難であると認められる学生。

3.授業料の納期前6か月において,本人もしくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合で授業料の納付が困難であると認められる学生。

4.本学が学術交流協定を締結している外国の大学への留学許可学生。
 (年度を前期及び後期に区分し,いずれかの学期の授業料の全額を免除)
 ※ただし,留学期間がその学期の期間を超えた場合に限ります。

5.その他やむをえない事情があると認められる学生。
 ※ ただし以下に該当する場合は認められません。

  • a. 留学・病気等特別な理由無く,修業年限を超えて在籍している学生。
  • b. 留学・病気等特別な理由無く,前年度と同じ学年に引き続き在籍している学生。
  • c. 懲戒処分を受けた学生
       (処分の効力が発生した日の属する期及びその翌期については、認定を行いません。)

※ 本人もしくは学資負担者が能登半島地震(令和6年1月1日)で被災し、授業料の納付が困難な学生は、学生支援課までお問合せください。


問合せ先:学務部学生支援課 入学料・授業料免除等担当
   menjo*t.gifu-u.ac.jp <*を@に置き換えてください>


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