教育・学生生活

授業料免除・納付猶予・月割分納について

 学部・大学院の学生(研究生・聴講生・科目等履修生等を除く。)に対しては,選考の上,授業料の免除又は納付が猶予されることがあります。
 ただし,2020年度以降に入学した日本人学部生は,以下の項目のうち,2および3について申請が可能です。経済的理由での支援が必要な場合は,修学支援制度をご覧ください。

授業料免除等の対象者

次の1~5のいずれかに該当する場合です。

  1. 経済的理由によって授業料の納付が困難であり,かつ学業優秀と認められる学生。

  2. 授業料の納期前6か月以内において,授業料の免除等申請者(以下「本人」という。)の学資を主として負担する方(以下「学資負担者」という。)が死亡した場合で授業料の納付が困難であると認められる学生。

  3. 授業料の納期前6か月において,本人もしくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合で,授業料の納付が困難であると認められる学生。

  4. 本学が学術交流協定を締結している外国の大学への留学許可学生。
     (年度を前期及び後期に区分し,いずれかの学期の授業料の全額を免除)
     ※ただし,留学期間がその学期の期間を超えた場合に限ります。
  5. その他やむをえない事情があると認められる学生。
     ※ ただし以下に該当する場合は認められません。
  • a. 留学・病気等特別な理由無く,修業年限を超えて在籍している学生。
  • b. 留学・病気等特別な理由無く,前年度と同じ学年に引き続き在籍している学生。
  • c. 懲戒処分を受けた学生
       (処分の効力が発生した日の属する期及びその翌期については、認定を行いません。)

※ 本人もしくは学資負担者が能登半島地震(令和6年1月1日)で被災し、授業料の納付が困難な学生は、学生支援課までお問合せください。


問合せ先:学務部学生支援課 入学料・授業料免除等担当
   menjo*t.gifu-u.ac.jp <*を@に置き換えてください>