気象警報発表時及び交通障害時における授業の取扱い
気象警報発表時及び交通障害時における授業の取扱い
岐阜大学(附属学校を除く。)における「特別警報」(注1)・「暴風警報」発表時及び公共交通機関の運行停止時の授業・試験(以下、授業等という。)の取扱いは,次のとおりとする。
1.気象警報発表時の取扱い
(1) 岐阜市に「特別警報」又は「暴風警報」が発表された場合は,原則として警報発表時以降の授業等を休講とする。ただし以下のとおり警報が解除された場合は,授業等を実施することとする。
・発表された警報が,午前6時までに解除された場合は,全日の授業等を実施する。
・発表された警報が,午前10時30分までに解除された場合は,午後の授業等を実施する。
(2) 特別警報・暴風警報の発表を待たずに,大型台風などの接近や,その他の気象警報などにより著しく岐阜市において気象状況の悪化が予測される場合,キャンパス及び周辺地域において市町村等から避難指示・緊急安全確保が発令された場合の対応は,副学長(教育・学生支援担当)の判断により決定する。
2.災害又はストライキ等による交通障害時の取扱い
(1) 災害又はストライキ等により,東海道本線の名古屋-大垣間,名鉄本線の名鉄名古屋-名鉄岐阜間(以下、「両鉄道区間」という。)が共に運休した場合又は岐阜駅からのバスが運休した場合は,運休開始以降の授業等を休講とする。ただし,以下のとおり運休が解除された場合は,授業等を実施することとする。
・午前6時までに運休が解除された場合は,全日の授業等を実施する。
・午前10時30分までに運休が解除された場合は,午後の授業等を実施する。
(2) (1)の両鉄道区間又はバスにおいて,著しい気象状況の悪化やその他の理由により事前に運休が予測される場合(計画運休を含む)の対応は,副学長(教育担当)の判断により決定する。
3.岐阜市外において授業等を実施する場合の対応
岐阜市外において授業等を実施する場合,その実施場所において,「特別警報」又は「暴風警報」が発表された場合は,上記1に準じた取扱いとする。
4.上記によりがたい場合
上記1~3によりがたい場合は,学長及び副学長(教育・学生支援担当)が協議の上決定し,各学部へ通知する。
5.学生の対応
(1) 居住地又は通学経路内において「特別警報」又は「暴風警報」が発表されている場合には,原則として登校しないこととする。
(2) 通学経路内において運休が生じた場合,通学時間帯を含む計画運休が発表された場合又は通学に際して身体の危険を感じた場合には,無理な登校をしないこととする。
(3) 授業開始以降に災害が発生した場合や,警戒レベル3以上の避難情報等が発令された場合には交通機関の運行状況,居住地の安全状況を各自確認し,安全が確保されるまで学内に一時避難するものとする。
6.情報の収集と提供
上記1~3により授業を休講する場合は,原則,本学のホームページに掲載するものとするが,1.(1)の午前6時現在については,ホームページへの掲載が遅れることが予想されるので,各自がテレビ・ラジオ・インターネット等で確認するものとする。
7.遠隔授業等の取り扱い
上記1~3に関わらず,対面形式によらないインターネット等を活用した授業等の取り扱いは,以下の各号のとおりとする。
(1)オンデマンド型(注2)の遠隔授業等は,休講としない。
(2)同時配信型(注3)の遠隔授業等は休講としない。ただし,当該遠隔授業等を行う教員が休講とする場合は,この限りではない。
(3)上記(1),(2)以外の形式を用いた遠隔授業等は休講としない。ただし,当該遠隔授業等を行う教員が休講とする場合は,この限りではない。
(4)災害により居住地において身体の危険を感じた場合,遠隔授業等の無理な受講をしないこととする。
8.災害後の対応
(1)上記5.(1)(2)及び7.(4)により登校又は受講ができなかった場合,学生はその旨を後日遅滞なく担当教員及び授業等実施部局の学務担当係に申し出ることとする。
(2)上記(1)に基づき欠席等を申し出た学生に対して,授業等実施部局は必要な措置を講ずるものとする。
(注1)「特別警報(気象)」は,警報の発表基準をはるかに超える大雨,暴風,暴風雪,大雪などに対して発表される。
(注2)「オンデマンド型」とは,学習管理システム(TACT等)等を用いて,授業等を行う教員が授業資料や音声,動画などを受講者に提示し,受講者がそれを用いて非同時進行的に学習する授業等の形式を指す。
(注3)「同時配信型」とは,Web会議ソフトウェア等を用いて,授業等を行う教員が離れた場所にいる受講者に対して同時進行的に行う授業等の形式を指す。(これに加え参加者が相互に交信を行う双方向同時配信型を含む。)