校友会(会則:岐阜大学校友会規程)
目次
- 第1章 総則(第1条~第4条)
- 第2章 組織(第5条~第6条)
- 第3章 運営委員会等(第7条~第8条)
- 第4章 雑則(第9条~第10条)
- 附則
第1章 総則
(趣旨)第1条 この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年4月1日岐大規程第1号) 第28条の規定に基づき,岐阜大学校友会(以下「本会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本会は,第3条に規定する対象者に対して岐阜大学(以下「本学」という。)の情報共有を図り,対象者相互の交流・連携を深め,対象者と共に本学の取り組みを支援することにより,本学の発展及び社会貢献に資することを目的とする。
(対象者)
第3条 本会は,次に掲げる者を本会の活動の対象者とする。
一 本学の学部卒業生及び研究科修了生(卒業生及び修了生以外で本学に在学していた者を含む。)
二 本学の学部及び研究科に在学する者
三 各学部後援会の会員
四 本学の学長,副学長,教職員(非常勤職員を含む。以下同じ。)及び役員又は教職員であった者
五 その他本会運営委員会(以下「運営委員会」という。)が特に認めた者
2 対象者が次の各号のいずれかに該当するときは,対象者から除外する。
一 死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき。
二 岐阜大学の名誉を傷つけ,運営委員会において除外を決議されたとき。
(事業)
第4条 本会は,第2条の目的を達成するため,次の事業を行う。
一 対象者に向けた情報発信事業
二 対象者相互の交流・連携に寄与する事業
三 本学の取り組みを支援する事業
四 本学同窓会等の活動支援及び連携事業
五 その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 本会の事業に必要な経費は大学負担とし,岐阜大学基金を充てる。
第2章 組織
(運営組織)第5条 本会に事業の運営及び企画並びに立案のため,次に掲げる者を置く。
一 学長
二 副学長 1人
三 Development Office構成員
四 その他学長が必要と認めた者
(会長及び副会長)
第6条 本会に,会長及び副会長を置く。
2 会長は,学長をもって充て,本会の業務を統括する。
3 副会長は,会長が指名する副学長をもって充て,会長を補佐する。
第3章 運営委員会等
(運営委員会)第7条 本会に,次に掲げる事項を審議するため,運営委員会を置く。
一 本会の運営及び事業に関する企画・立案
二 対象者としての除外に関する事項
三 その他会務(予算を含む。)の執行に関する重要な事項
2 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一 会長
二 副会長
三 本学の副学長(前号の者を除く。)
四 学部長,学環長及び研究科長
五 その他会長が必要と認めた者
3 運営委員会の委員長は,会長をもって充てる。
4 委員長は,必要に応じて,運営委員会を招集する。
5 運営委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。
6 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(アドバイザリー・ボード)
第8条 本会に,会長に対し運営上の助言等を行うため,アドバイザリー・ボードを置く。
2 アドバイザリー・ボードは次に掲げる者をもって組織する。
一 各学部同窓会の代表者 各1人
二 各学部後援会の代表者 各1人
三 本会副会長
四 その他会長が必要と認めた者
3 前項第4号の構成員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 第2項第4号の構成員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
5 本会副会長は,アドバイザリー・ボードを招集し,その議長となる。
6 アドバイザリー・ボードは,年1回程度開催する。ただし,必要があるときは,臨時に開催することができる。
第4章 雑則
(事務)第9条 本会の事務は,岐阜大学Development Officeにおいて処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか,本会の運営に関し必要な事項は,別に定めることができる。
附 則
この規程は,令和4年10月1日から施行する。岐阜大学校友会規程(ダウンロード:PDF/68 KB)