会計監査人監査
2019年度は、有限責任あずさ監査法人
会計監査人の監査
独立行政法人通則法第40条の規定により文部科学大臣から選任されます。
監査人は,国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第39条の規定に基づき,国立大学法人等が作成した財務諸表等の表示の適正性等に関する監査を行います。また,財務諸表等の作成に際し重要な影響を与える法令に準拠しているかどうかの観点を含むものです。
会計監査人監査の目的
(独立行政法人通則法第39条)
国立大学法人等が法人法並びに国立大学法人会計基準及び同注解に基づき作成した財務諸表等が,国立大学法人等の財政状態,運営状況等財務運営の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについて,会計監査人が自ら入手した監査証拠に基づいて判断した結果を意見として表明することにあります。
問合せ先:監査室 TEL:058-293-2101 FAX:058-293-2108
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