お知らせ

遠隔授業における著作物の取扱いについて

 インターネットを活用した遠隔授業を受講する際は,以下の点を遵守し,適正な著作物の取扱いにご留意ください。

  1. 担当教員の許可なく,遠隔授業のミーティングURLやミーティングIDを当該授業を受講していない学生に教えないこと。また,担当教員の許可なく,受講者以外の者を授業に参加させないこと。
  2. 担当教員の許可なく,投影された資料や受講者・教員等の画像撮影(スクリーンショット)や録音・録画等を行わないこと。
  3. ダウンロードした授業資料や授業動画等について,担当教員の許可なく,受講者以外の者との共有やインターネット上での公表を行わないこと。
  4. 授業の過程において他人の著作物を利用する場合は,授業に関連し必要と認められる限度内において複製し,権利者の利益を不当に害することにならないようにすること。また,他人の著作物を利用する際は,出典の明示を行うこと。

<参考>
著作権法 抄
(学校その他の教育機関における複製等)
第35条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は,その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には,その必要と認められる限度において,公表された著作物を複製し,若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては,送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い,又は公表された著作物であって公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製,公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
(出所の明示)
第48条 次の各号に掲げる場合には,当該各号に規定する著作物の出所を,その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により,明示しなければならない。
三 第32条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第35条第1項,第36条第1項,第38条第1項,第41条,第46条若しくは第47条の5第1項の規定により著作物を利用する場合において,その出所を明示する慣行があるとき。
2 前項の出所の明示に当たって,これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き,当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。

2021.04.12

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