岐阜大学基金

税法上の優遇措置

 ご寄附いただいた寄附金については、税法上の優遇措置があります。
 ご入金を確認後に本学からお送りする「寄附金領収書」を控除証明書として利用いただき、確定申告により手続きをお取りください。

寄附者が「個人」の場合

「所得控除」                           【 詳細 】

 所得税法第78条第2項第2号により、その年に支出した寄附金の額(所得の40%が限度)から2千円を引いた額を、所得税の課税所得から控除することができます。

「税額控除」(修学支援事業のみ対象)               【 詳細 】

  各寄附者の所得税率に関係なく、所得税額から直接寄附金額の一定割合を控除します。      

「個人住民税控除」

 岐阜大学への寄附金を個人住民税の控除対象としている都道府県・市区町村にお住まいの方は、寄附金控除を受けることができます。控除の対象につきましては、お手数ですが各自治体の税務の窓口にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

寄附者が「法人」の場合

 法人税法第37条第3項第2号により、寄附金の全額を損金算入することができます。

◆ 税法上の優遇措置に関する問い合わせ先 ◆
岐阜大学財務部資金管理課 Tel 058-293-2109


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◆ お問い合わせ先 ◆
 〒501-1193 岐阜市柳戸1番1
 岐阜大学Development Office
 TEL 058-293-3276  FAX 058-293-3279
 E-mail kikin*t.gifu-u.ac.jp  
     「*」を「@」に変えてください。