「暴風警報及び交通障害時における授業の取扱い」について(通知)
台風19号が接近しています。
暴風警報及び交通障害時における授業の取扱いは下記のとおりとします。
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(参考)
暴風警報及び交通障害時における授業の取扱い
1. 岐阜県全域又は美濃地方(岐阜・西濃地域)に「暴風警報」が発表された場合は,原則休講とする。ただし,「暴風警報」が解除された場合は,次のとおり取扱う。
詳細は岐阜大学のホームページに掲載する。
(1) 7時までに解除された場合は,平常どおり授業を行う。
(2) 11時までに解除された場合は,午後から授業を行う。
(3) 11時までに解除されなかった場合は,全日休講とする。
(4) 7時以降11時までの間に暴風警報が発表された場合は,(2)及び(3)に準じて取扱う。
(5) 夜間に開講する授業について,15時までに解除された場合は,平常どおり授業を行い,15時までに解除されなかった場合は,全日休講とする。
2.授業開始以降に岐阜県全域又は美濃地方(岐阜・西濃地域)に「暴風警報」が発表された場合もしくは気象状況の悪化が予測される場合の取扱いは,理事(教学・附属学校担当)の判断により決定する。
3.災害又はストライキ等による交通障害時の取扱い
災害又はストライキ等により,東海道本線の名古屋-大垣間,名鉄本線の名鉄名古屋-名鉄岐阜間が共に運休した場合又は岐阜駅からのバスが運休した場合は,上記1.に準じた取扱いとする。
詳細は岐阜大学のホームページに掲載する。
4.前各号の措置により休講となった授業の補講については,各担当教員が実施方法等を決定するものとする。
5.上記によりがたい場合は,学長及び理事(教学・附属学校担当)が協議の上決定し,岐阜大学のホームページに掲載する。また,併せて各学部へ通知するものとする。
問合せ先:学務部教務課
2014.10.10
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