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女性活躍推進法について

 平成28年3月22日にすべての女性が輝く社会づくり本部において,社会全体で,女性活躍の前提となるワーク・ライフ・バランス等の実現に向けた取組を進めるため,「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」第20条に基づき,総合評価落札方式等による事業でワーク・ライフ・バランス等推進企業をより幅広く加点評価することを定め,あわせて,引き続き補助金の分野における女性の活躍推進を取組む「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」が決定されました。
 国立大学法人岐阜大学では,同取組指針に基づきスケジュールのとおり女性の活躍推進に向けた公共調達に努めます。

※ 詳しくは, 内閣府男女共同参画局ホームページ をご覧ください。


女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針について



問合せ先:

財務部経理第一課契約グループ(第三契約)

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