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障害者優先調達推進法について

 「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が,平成25年4月1日から施行されています。

 この法律は,障害者就労施設等で就労する障害者の経済面の自立を進めるため,国や地方公共団体,国立大学法人などの公機関が,物品やサービスを調達する際,障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。
 これに伴い,国立大学法人等の公機関は,毎年度,障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成するとともに,当該年度の終了後,遅滞なく物品等の調達実績を取りまとめ,公表することとされています。
 国立大学法人岐阜大学では,調達方針に基づき,障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に努めます。

1.障害者優先調達推進法の概要について

※ 詳しくは, 厚生労働省のホームページ をご覧ください。

2.障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針について

3.障害者就労施設等からの物品等の調達実績の概要について



問合せ先:

財務部経理第一課契約グループ(第三契約)

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